答え
先に、家に残る人の生活費を取り分けます。そのあと、残った手取りと貯金から、施設に月いくらまで払えるかを考えます。
先に施設代を決めて、残ったお金で生活しようとすると、家に残る人の生活費が足りなくなりやすくなります。
わけ:毎月のお金の出ていく先が2つになる
夫婦の片方が施設に入ると、毎月のお金の出ていく先が2つになります。施設にかかるお金と、家に残る人の生活費(食費・光熱費・家賃・病院代など)です。入ってくる年金は、2人分のままです。
だから、先に家の暮らしに必要な金額を取っておくと、そのあと施設にいくらまで回せるかが分かりやすくなります。
例(架空の夫婦)
- 施設に入る夫の年金 月12万円、家に残る妻の年金 月8万円、妻の生活費 月13万円、介護に回せる貯金 600万円
- 施設に回せる手取り = 12万 + 8万 − 13万 = 月7万円
- 10年もたせるなら、介護に使えるのは 7万 + 600万÷120か月 = 月 約12万円まで
- 生活費を先に取らずに計算すると、「月 約25万円まで払える」ように見えます。その額の施設に決めると、妻の生活費13万円が毎月まるごと足りなくなります。
1うちの数字で出す
数字はこの画面の中だけで計算して、どこにも送りません。名前や住所は要りません。
年金など、毎月入る額。
無ければ0。
食費・光熱費・家賃・病院代など、家の暮らしに毎月かかる額。
貯金のうち、介護に使ってよいと決めた分。
2施設に月いくらまで回せる?
残しておくお金や入居時のお金、施設以外にかかるお金まで入れて、もう少し細かく計算するなら 道具のページ「もっと正確にする」へ(数字はもう一度入れます)
知っておくと役に立つこと
- 特養などの介護保険の施設では、収入と貯金が少ない人の食費・部屋代が軽くなる仕組み(負担限度額認定)があります。夫婦の場合は、配偶者の収入や貯金も見ます。この道具では判定しません。市区町村の介護保険の窓口で聞けます。
サービスにかかる利用料(厚生労働省 介護サービス情報公表システム) - 施設が決まる前でも、地域包括支援センター(高齢者の暮らしの総合相談の窓口)で、お金のことを相談できます。
地域包括ケアシステム(厚生労働省)